昨年末、学習者用デジタル教科書の使用を各教科等の授業時数の2分の1に満たないこととする基準の見直しについて報告があったので、まとめておきたいと思います。
現状
そもそもデジタル教科書とは
学習者用デジタル教科書、学校教育法第34条第2項に規定する教材。紙の教科書と同一内容。としています。
令和2年度から実施される新学習指導要領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や、特別な配慮を必要とする児童生徒等の学習上の困難低減のため、学習者用デジタル教科書を制度化する「学校教育法等の一部を改正する法律」等関係法令が平成31年4月から施行されました。
これにより、これまでの紙の教科書を主たる教材として使用しながら、必要に応じて学習者用デジタル教科書を併用することができることとなりました。
デジタル教科書って何がいいの?
・文字や図形の拡大機能がつくことで、細かい部分まで見ることができます。特別な支援を必要とする子供にとっても使い勝手がよくなります。
・英文などの読み上げ機能がつくことで、ネイティブに近い発音を学ぶことができます。
・動画やアニメーションがつくことで、物事をイメージしやすくなります。理科の実験動画や家庭科の料理動画などが当てはまります。
イメージはこんな感じ
デジタル教科書の活用効果については学習者用デジタル教科書実践事例集より抜粋
今まで以上に視覚や聴覚にうったかける内容となり、
・主体的な学習を実現するきっかけになる
・対話的な学習を授業に取り入れやすくなる
・学習内容の理解が深まる
などの効果があります。
今まではどうだったのかな
学習者用デジタル教科書の制度化に関する法令の概要にもあるように、各教科等の授業時数の2分の1に満たないこと。としていました。
今回どう変わった
令和2年12月にデジタルデジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議において「デジタル教科書の使用を各教科等の授業時数の2分の1に満たないこととする現行基準について、撤廃することが適当である。」との発表がありました。
・児童生徒の健康に関する留意事項について周知・徹底を図り、必要な対応方策を講じる
・ICT の活用に係る教員の指導力の向上のための施策等を講じる
ことが前提であり
児童生徒の学びの充実を図るため、撤廃することとなりました。
合わせて資料には、「2分の1以上において必ず使用しなければならないということを意味するものではなく、あくまでも必要に応じてデジタル教科書をより有効に使用できる環境を整えるための措置」
との留意事項が示されています。
文部科学省 学習者用デジタル教科書の使用を各教科等の授業時数の2分の1に満たないこととする基準の見直しについて
課題
・まずはデジタル教科書の普及が必要かと思います。デジタル教科書の良さは「使えばわかるその便利さ」かなと思います。
・今GIGAスクール構想により急速に端末の整備が進んでいます。来年度以降はそれらの活用が課題となるため、このデジタル教科書の普及が急務かと思います。
対応
・文部科学省教科書課では次の事業を展開しデジタル教科書の普及を推進ししていくようです。
所感
紙の教科書と同様に簡単に書き込めたりすることができるようになれば、いいなと思います。子供のときに、仕掛け絵本を楽しんでいたけど、それに近いものがあるのかなと今回調べて見て思いました。
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